トップページ > 医療・介護関係のお客様 > 法人化をお考えの先生方
これまで個人クリニックとして経営していた事業を、「医療法人○○クリニック」というように、新規に設立した法人に移転した上で、事業を継続していくことを法人化(法人成り)といいます。事業が軌道に乗り、事業規模が拡大したとき、「法人成り」を検討することになるでしょう。法人成りといっても、メリットもあればデメリットもあります。医療法に基づいて、説明し納得していただいた上で、手続を開始いたします。例えば、法人化により事業に幅が出来ることや所得の分散(法人の所得を増やし、税率が高い個人の所得を減らす)等のメリットはありますが、設立費用の負担等デメリットもあります。
病院、医師若しくは歯科医師が常時勤務する診療所又は介護老人保健施設を開設しようとする社団又は財団は、医療法人とすることができます。(医療法第39条)
医療法人を設立するに当たっては、知事の認可を受けなければなりません。
知事は認可又は不認可の処分をするに当たっては、医療審議会の意見を聞かなければならないとされています。(医療法第44条、第45条)
医療法人制度は、昭和25年の医療法改正により創設され、その目的は、医療事業の経営主体を法人化することにより、医業の永続性を確保するとともに、資金の集積を容易にし、医業経営の非営利性を損なうことなく、医療の安定的普及を図ることにあります。
社会的信用が高まる
経営体質の強化
節税対策
経営上
税務上