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2020年12月01日 固定資産税の軽減措置

新型コロナウイルスの影響により、収入が減少した中小企業者、小規模事業者(個人事業主含む)に対し、令和3年度課税の1年分に限り、事業用家屋及び償却資産にかかる固定資産税・都市計画税が軽減されます。
軽減措置を受けるためには、申告が必要です。

対象者:①と②の要件をいずれも満たす方

①新型コロナウイルス感染症の影響により令和2年2月~10月までの任意の連続した3ヶ月の事業収入が、前年の同期と比較して30%以上減少していること。

②中小事業者等
 *資本金または出資金の額が1億円未満の法人
 *従業員1,000人以下の資本または出資を有しない法人
 *従業員1,000人以下の個人

対象資産:事業用家屋および償却資産(土地、居住用家屋は対象外)

軽減割合:

令和2年2月~10月までの任意の連続した3ヶ月の事業収入が前年の同期と比較して
30%以上50%未満減少  1/2軽減
50%以上減少       全額軽減

申告期限:令和3年2月1日(月)(当日消印有効)

提出先:各市町村

注意!:
申告には、認定経営革新等支援機関の確認、押印が必要です。
認定経営革新等支援機関とは……中小企業・小規模事業者が安心して経営相談等が受けられるために、専門知識や、実務経験が一定レベル以上の者に対し、国が認定する公的な支援機関のこと。
各市町村の商工会議所、商工会、税理士、公認会計士、弁護士、中小企業診断士、経営コンサルタント等が支援機関となっています。


もちろん押田会計も認定支援機関となっておりますので、対象になるのではないか?と思われる方は電話やメールでお気軽にご相談ください。
関与先の皆様におかれましては、担当者からお伝えするかとは思いますが、不明な点などありましたらどんどんご相談ください。


https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/200501zeisei.html

(参考:中小企業庁HPより)