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2020年07月11日 (コロナ関連)家賃支援給付金が7/14から申請開始です。

 7月に入り、東京を中心とした首都圏では新型コロナウイルスの感染者が再び増加しており、収束の兆しが見えておりません。IMFの世界経済の見通しでは2020年の日本の実質成長率は▲5.8%に落ち込み、リーマンショック時の2009年を下回るとの予測も出ております。経営者の方々におかれましては、日々のご苦労、ご心配をしながらの経営、本当に大変な状況であると思っております。

 ようやくではありますが、経済産業省は7月7日に、新型コロナウイルスの感染拡大で打撃を受ける中小企業などに、家賃支援として最大600万円を支給する「家賃支援給付金」について、7月14日から申請を受け付けると発表しましたので、内容を簡潔に説明させていただきます。

1.対象要件

①令和2年5月~12月の売上が新型コロナウイルス感染症の影響などにより、A「いずれか1ヶ月の売上が前年の同じ月と比較して50%以上減少している」、B「連続する3ヶ月の売上の合計額が前年の同じ期間の売上の合計と比較して30%以上減少している」のA又はBのいずれかに当てはまること。

他人の土地・建物をご自身で営む事業のために直接占有し、使用・収益をしている事の対価として、賃料の支払いをおこなっていること。

2.給付額の算定方法(法人と個人事業者で異なる)

下図の算定方法にしたがって、月額給付額の6倍、最大600万円(個人事業主は最大300万円)を受給することができます。


法人



月額賃料 月額給付額
75万円以下の場合 月額賃料×2/3
75万円超の場合 75万円×2/3+75万円を超える金額×1/3
(※ただし、100万円が上限)

個人事業主



月額賃料 月額給付額
37.5万円以下の場合
月額賃料×2/3
37.5万円超の場合
37.5万円×2/3+37.5万円を超える金額×1/3
(※ただし、50万円が上限)

 なお、申請期間は令和2年7月14日から令和3年1月15日まで(原則オンライン申請)であり、その他細かな要領や例外規定、添付書類等に関しては経済産業省のHPにてご確認ください。https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/index.html(経済産業省HPより抜粋)