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2018年08月20日 配偶者控除が本年より変わります!

お盆休みも終了しいかがお過ごしでしょうか?今年も残り4ヶ月余りとなりました。
この時期になりますとそろそろ、パートさんなど扶養の範囲で働くことを希望され、勤務時間を調整される方の話をちらほら聞く季節となりますね。

平成29年度税制改正により、配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しが行われ、控除額等が改正されました。
この改正は、平成30年分以後の所得税に適用されます。
今回の税務通信では、配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しについて掲載します。

配偶者控除の改正(給与所得者の場合)

従来の配偶者控除は、配偶者の合計所得金額が38万円(給与収入103万円)以下であれば扶養する側の給与所得者で配偶者控除の適用がありましたが、扶養する給与所得者の合計所得金額が1,000万円を超える場合には配偶者控除の適用が出来なくなりました。なお給与所得者の合計所得金額が900万を超える場合においては、段階的に控除額が縮小されることにもなりました。

例1)配偶者の合計所得金額が38万円以下の場合の控除額

給与所得者の合計所得金額が、

900万円(給与収入1,120万円)以下の場合・・・・38万円(48万円)
900万円超950万円(給与収入1,170万円)以下の場合・・・・26万円(32万円)
950万円超1,000万円(給与収入1,220万円)以下の場合・・・・13万円(16万円)
1,000万円超の場合・・・・0円

(カッコは老人配偶者控除の場合です)

配偶者特別控除の改正(給与所得者の場合)

従来の配偶者特別控除は、配偶者の合計所得金額が38万円(給与収入103万円)を超え76万円(給与収入141万円)であれば段階的に所得控除の適用がありましたが、今回の改正ではまず、配偶者の合計所得金額を85万円(給与収入150万円)でまず区分します。さらに配偶者の合計所得金額が85万円を超え123万円(201万6千円未満)以下であれば段階的に控除を受けれることとなりました。

例2)配偶者の合計所得金額が38万円超85万円以下の場合の控除額

給与所得者の合計所得金額が、

900万円(給与収入1,120万円)以下の場合・・・・38万円
900万円超950万円(給与収入1,170万円)以下の場合・・・・26万円
950万円超1,000万円(給与収入1,220万円)以下の場合・・・・13万円
1,000万円超の場合・・・・0円

例3)配偶者の合計所得金額が85万円超123万円以下の場合の控除額

給与所得者の合計所得金額が、

900万円(給与収入1,120万円)以下の場合・・・・36万円~3万円
900万円超950万円(給与収入1,170万円)以下の場合・・・・24万円~2万円
950万円超1,000万円(給与収入1,220万円)以下の場合・・・・12万円~1万円
1,000万円超の場合・・・・0円

給与所得者の合計所得金額が900万円(給与収入1,120万円)以下の場合、配偶者の合計所得金額が85万円(給与収入150万円)以下であれば配偶者特別控除の改正によって38万円の控除を受ける枠が広がったこととなりました。

しかし、簡単に喜べないこともあります!

扶養される配偶者の判断も必要となります!

①「103万円の壁」・・配偶者自身の所得控除が改正されたわけでありませんので、給与収入が103万円を超える場合には扶養される配偶者自身にかかる所得税が発生します。
②「106万円の壁」・・通常労働者の所定労働日数の3/4未満であっても、従業員数が501人以上などの要件に該当する場合にには健康保険・厚生年金保険への加入の問題が発生します。
③「130万円の壁」・・社会保険で扶養されている「被保険者」に該当するかの問題です。個人的にはこの壁がもっとも大きな壁ではないかと思います。扶養家族の年収が130万円(正式には見込年収)を超えるの場合(同居の場合)には、国民年金の「第3号被保険者」から外れ、国民年金保険料の免除がなくなるととなります。

税金の控除の枠は広がりましたが、社会保険の扶養の範囲は変わっていないのです!

年末に向けて雇用する会社側も、働く側も今年の改正を理解して年末に向けて元気に働きましょう!
さて次回は何にしようかな・・・(汗)未定です・・・・

(資料)国税庁「配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しについて」

(松村)