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2018年06月20日 7月10日は労務関係集中日です。

梅雨の時期に入り皆さまどのようにお過ごしでしょうか。
ここ数日は日本各地で地震があり、被害が出ないことを祈るばかりです。

今回の税務通信は労務関係についてです。

タイトル「7月10日」ですが、検索すると納豆の日とか出てきましたが、ここは税務通信ですのでその話題ではなく、労務関係の案内をします。
この7月10日は労務関係の提出期限であったり、納付期限であるものが不思議と多いのです。そのため、経理担当・労務関係担当の方は忙しい時期になりますが、7月10日期限で留意すべきものをここで紹介させていただきます。

源泉所得税の納期特例の納付期限です。

 源泉所得税は、原則として徴収した日の翌月10日が納期限となっていますが、給与の支給人員が10人未満である場合に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請」を提出している場合には、1月から6月までに支払った給与・報酬等から源泉徴収した所得税及び復興特別所得税の納期限が7月10日となります。また、7月から12月までの支払った給与・報酬等の納期限は1月20日です。

住民税の納付金額の変更の確認が必要です。

 所得税の源泉徴収と同様に、事業者(給与支払者)が個人住民税の納税義務者である従業員(給与所得者)に代わって、毎月従業員に支払う給与から個人住民税を天引きし、翌月10日までに従業員の居住地の市町村の納入する特別徴収を行っている場合、6月天引き分として7月10日に納付する住民税の額は前月の金額と変更になっていますので注意が必要です。
 住民税の特別徴収は前年所得に対して、毎年6月給与から翌年5月給与までが天引き期間となっています。そのため6月の天引き額は5月とは異なります。また12等分された税額の端数税額は富山市の場合6月に加算して徴収を行っているため、7月以降は同額の天引きとなりますが7月にも徴収額の変更がありますので注意が必要です。

算定基礎届の提出期限です。

 健康保険及び厚生年金保険の被保険者及び70歳以上被用者の実際の報酬と標準報酬との間に大きな差が生じないように、7月1日現在で使用しているすべての被保険者及び70歳以上被用者の4月から6月までに支払った賃金を「被保険者報酬月額算定基礎届70歳以上被用者算定基礎届」によって、年金事務センターまたは所轄の年金事務所に提出する必要があります。この提出期限が7月10日となります。

労働保険の年度更新の手続き期限です。

 事業主は、新年度(平成30年4月から平成31年3月まで)の概算労働保険料を納付するための申告・納付と、前年度(平成29年4月から平成30年3月まで)の労働保険料を精算するための確定保険料の申告・納付の手続きが必要となります。この年度更新手続きの期限が7月10日となります。

以上が7月10日期限の労務関係の留意すべきものとなります。
ご参考にして下さい。

(松村)