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2018年06月05日 役員給与の税務上注意

 3月決算の申告は無事に終わりましたでしょうか。

 税務上、損金として認められる役員給与を改定することができるのは、事業年度開始から3ヶ月以内となります。税務通信の初回は申告件数が1番多い3月決算申告後とあって、役員給与をテーマとします。

役員の範囲

 法人税法上の役員には、会社法等の規定による取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人のほか、法人の使用人以外の者でその法人の経営に従事している者等が該当します。

損金算入が認められる役員給与

 税務上、損金算入が認めれる役員給与は、法人税法第34条(役員給与の損金不算入)によって、①定期同額給与、②事前確定届出給与であれば損金算入が認められています。

定期同額給与

 1ヶ月以下の一定期間ごとに同額を支給する給与であり、役員ごとに個々に役員給与の月額を決めます。期首から3ヶ月以内に改定され、以後の支給時期が同額であれば定期同額給与となります。
 例えば、3月決算で5月の総会で役員給与を月額50万円から6月以降の月額を60万円に改定した場合、改定前の5月までの支給額は50万円であり、6月以降は毎月60万円が損金となります。遡って、4月や5月の役員給与と改定後の給与との差額を損金とすることはできません。

事前確定届出給与

 定期同額給与に加え、賞与等の支給時期に、支給額があらかじめ定めている場合、その内容に関する届出書を所轄税務署長に提出し、届出どおりに支給された場合には損金として認められるのが、事前確定届出給与となります。届出は株主総会等の決議から1ヶ月を経過する日か、期首から4ヶ月を経過する日のいずれか早い日までが提出期限となります。
 ただし、届出た支給時期、支給額と実際に支給した金額に相違がある場合には損金として認められないことに注意が必要です。

議事録等の作成

 株主総会や取締役会において各人の役員給与を決定したら、その議事録や支給決定通知書などの書類を必ず作成しましょう。

 定期同額給与として認められる役員給与は、事業年度開始後3ヶ月以内の改定です!
 事前確定届出給与は支給額を正確に!かつ税務署への期限内の届出を!

(松村)